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第一条 社会教育法 (昭和二十四年法律第二百七号。以下「法」という。)第九条の五 に規定する社会教育主事の講習(この章中以下「講習」という。)については、この章の定めるところによる。
第二条 講習を受けることができる者は、左の各号の一に該当するものとする。
一 大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得した者、高等専門学校を卒業した者又は社会教育法 の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第二項 の規定に該当する者
二 教育職員の普通免許状を有する者
三 四年以上法第九条の四第一号 イ及びロに規定する職にあつた者又は同号 ハに規定する業務に従事した者
四 四年以上法第九条の四第二号 に規定する職にあつた者
五 前各号に相当するものとして文部科学大臣の認める者
第二条の二 講習を受講しようとする者は、講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。
第三条 社会教育主事となる資格を得ようとする者は、講習において次の表に掲げるすべての科目の単位を修得しなければならない。科目 単位数
生涯学習概論 二
社会教育計画 二
社会教育演習 二
社会教育特講 三
備考
一 生涯学習概論は、おおむね、生涯学習の意義、学習者の特性と学習の継続発展、生涯学習と家庭教育、生涯学習と学校教育、生涯学習と社会教育、生涯学習社会における各教育機能相互の連携と体系化、生涯学習社会の学習システム、生涯学習関連施策の動向、社会教育の意義、社会教育と社会教育行政、社会教育の内容、社会教育の方法・形態、社会教育指導者、社会教育施設の概要、学習情報提供と学習相談の意義等の事項について授業を行うものとする。
二 社会教育計画は、おおむね、地域社会と社会教育、社会教育調査とデータの活用、社会教育事業計画、社会教育の対象の理解と組織化、学習情報の収集整理と提供のためのシステムの構築と運用、学習相談の方法、社会教育の広報・広聴、社会教育施設の経営、社会教育の評価等の事項について授業を行うものとする。
三 社会教育特講は、国際化と社会教育、高齢化と社会教育、情報化と社会教育、家庭教育と社会教育、青少年問題と社会教育、婦人問題と社会教育、環境問題と社会教育、同和問題と社会教育、社会教育行政、視聴覚教育、学校開放、ボランティア活動、社会体育、健康教育、消費者教育、文化財の保護、社会福祉と社会教育、企業内教育・職業訓練、民間の教育・学習機関等の事項のうちから選択して授業を行うものとする。
第四条 削除
第五条 削除
第六条 講習における単位の計算方法は、大学設置基準 (昭和三十一年文部省令第二十八号)第二十一条第二項 各号及び大学通信教育設置基準 (昭和五十六年文部省令第三十三号)第五条第一項第二号 に定める基準によるものとする。
第七条 単位修得の認定は、講習を行う大学その他の教育機関が試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。
2 講習を行う大学その他の教育機関は、受講者がすでに大学において第三条の規定により受講者が修得すべき科目に相当する科目の単位を修得している場合には、その単位修得をもつて同条の規定により受講者が修得すべき科目の単位を修得したものと認定することができる。
3 講習を行う大学その他の教育機関は、受講者が、文部科学大臣が別に定める学修で、第三条に規定する科目の全部又は一部の履修に相当するものを行つている場合には、当該学修を当該科目の全部又は一部の履修とみなし、当該科目の単位の認定をすることができる。
第八条 講習を行う大学その他の教育機関の長は、第三条の定めるところに従い九単位以上の単位を修得した者に対して、講習の修了証書を与えるものとする。
2 講習を行なう大学その他の教育機関の長は、前項の規定により講習の修了証書を与えたときは、その者の氏名を文部科学大臣に報告しなければならない。
第八条の二 法第九条の五第一項 の規定により文部科学大臣が大学その他の教育機関に講習を委嘱する場合には、その職員組織、施設及び設備の状況並びに受講者に係る地域の状況等を勘案し、講習を委嘱するのに適当と認められるものについて、講習の科目、期間その他必要な事項を指定して行うものとする。
第九条 受講者の人数、選定の方法並びに講習を行う大学その他の教育機関、講習の期間その他講習実施の細目については、毎年官報で告示する。但し、特別の事情がある場合には、適宜な方法によつて公示するものとする。
第二章 準ずる学校
第十条 改正法附則第二項の規定において、文部科学省令で定めるべきものとされている学校は、左の各号に掲げるものとする。
一 大正七年文部省令第三号第二条第二号により指定した学校
二 旧臨時教員養成所官制(明治三十五年勅令第百号)の規定による臨時教員養成所
三 その他文部科学大臣が短期大学と同程度以上と認めた学校
第三章 社会教育に関する科目の単位
第十一条 法第九条の四第三号 の規定により、大学において修得すべき社会教育に関する科目の単位は、次の表に掲げるものとする。科目 単位数
生涯学習概論 四
社会教育計画 四
社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究のうち一以上の科目 四
社会教育特講
社会教育特講I(現代社会と社会教育)
社会教育特講II(社会教育活動・事業・施設)
社会教育特講III(その他必要な科目) 十二
備考 社会教育特講は、I、II及びIIIにわたつて開設し履修させることが望ましい。
2 前項の規定により修得すべき科目の単位のうち、すでに大学において修得した科目の単位(これに準ずる科目の単位を含む。)は、これをもつて、前項の規定により修得すべき科目の単位に替えることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年七月十一日から適用する。
附 則 (昭和二六年一二月一九日文部省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一月一七日文部省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月二七日文部省令第一一号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月十八日から適用する。
2 この省令施行の際、改正前の社会教育主事講習等規程第三条の表の上欄に掲げるすべての科目について、それぞれ下欄に掲げる単位数以上の単位を修得した者は、改正後の社会教育主事講習等規程第三条の表の甲群及び乙群に掲げる科目の単位を修得したものとみなす。
3 この省令施行の際、改正前の社会教育主事講習等規程第四条第一号から第七号までに掲げる各科目について三単位以上を修得した者は、それぞれ改正後の社会教育主事講習等規程第三条の表の丙群に掲げる成人指導、青少年指導、視聴覚教育、学校開放、社会教育施設、職業教育及び職業指導又は体育及びレクリエーシヨンの科目の単位を修得したものとみなす。
附 則 (昭和三四年四月三〇日文部省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の第三条の規定による科目の単位を修得した者は、それぞれ、この省令による改正後の第三条のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
附 則 (昭和四二年四月二七日文部省令第六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の第三条に規定する科目の単位を修得した者は、改正後の第三条のこれに相当する科目の単位を修得したものとみなす。
附 則 (昭和四四年八月二五日文部省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月一〇日文部省令第二号)
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第十一条第一項の改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「旧規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「新規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3 第十一条第一項の改正規定の施行の日前に、旧規程第十一条第一項に規定する科目の単位の全部を修得した者は、新規程第十一条第一項に規定する科目の単位の全部を修得したものとみなす。
4 第十一条第一項の改正規定の施行の日前に、次の表の上欄に掲げる旧規程第十一条第一項に規定する科目の単位を修得した者は、同表の下欄に掲げる新規程第十一条第一項に規定する科目の単位を修得したものとみなす。社会教育概論 社会教育の基礎(社会教育概論)
社会教育方法論(総論)又は社会教育行政 社会教育計画
乙群又は丙群に掲げる科目(社会教育演習を除く。) 社会教育特講
5 第十一条第一項の改正規定の施行の日前に、旧規程第十一条第一項の表の乙群又は丙群に掲げる科目(社会教育演習を除く。)の単位を修得した者については、前項の規定にかかわらず、当該科目の単位をもつて、新規程第十一条第一項に規定する社会教育演習、社会教育実習又は社会教育課題研究の単位に替えることができる。
附 則 (平成三年六月一九日文部省令第三二号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年八月二八日文部省令第二六号)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、改正前の社会教育主事講習等規程(以下「旧規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、改正後の社会教育主事講習等規程(以下「新規程」という。)の規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
3 この省令の施行の日前に、旧規程第十一条第一項に規定する社会教育の基礎(社会教育概論)の単位を修得した者は、新規程第十一条第一項に規定する生涯学習概論の単位を修得したものとみなす。
附 則 (平成一二年一月一七日文部省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年八月三〇日文部科学省令第七五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年七月一日から適用する。